介護リフォームに関する助成金の一例(概要) |
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■千葉県千葉市
| 対象者 | 高齢者 | 身障者 |
| 支給条件 | 65歳以上の要支援・要介護認定者 市指定の疾病者 | 身障手帳所持者(1/2級) 療育手帳所持者(○A-A2) |
| 助成額 |
非課税世帯:工事費全額(実質上限50万円) | 非課税世帯:工事費全額(実質上限68万円) |
| 課税世帯:工事費1/2(実質上限25万円) | 課税世帯:工事費1/2(実質上限34万円) |
| 対象工事 | 浴室・トイレ・玄関・台所・廊下・階段・居室の改造、手すりの設置、床段差の解消、和式便器の洋式便器への交換、昇降機・段差解消機の設置等 |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県船橋市
| 対象者 | 高齢者 | 身障者 |
| 支給条件 | 65歳以上の要支援・要介護認定者 ・市内に1年以上居住 ・非課税世帯、または課税20万以下 | 身障手帳所持者(1/2級) 療育手帳所持者(○A-A2) |
| 助成額 |
非課税世帯:工事費全額(実質上限50万円) | 非課税世帯:工事費全額(実質上限50万円) |
| 課税世帯:工事費1/2(実質上限25万円) | 課税世帯:工事費1/2(実質上限25万円) |
| 対象工事 | 浴室・トイレ・玄関・台所・廊下・階段・居室の改造、簡易スロープ・手すり・リフト・階段昇降機・簡易移替機・風呂昇降機の設置等 |
※支給は償還払いのみ。事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県市川市
| 対象者 | 高齢者 | 身障者 |
| 支給条件 | 65歳以上の要支援・要介護認定者 市指定の疾病者 | 身障手帳所持者(1/2級/一部3級可) 療育手帳所持者(○A)の所有者 |
| いずれの場合も、世帯の最多収入者の前年所得600万円以下であること |
| 助成額 | 非課税世帯:工事費全額(実質上限40万円) |
| 課税世帯:工事費1/2(実質上限20万円) |
| 対象工事 | 介護保険対象項目に加え、段差解消機、階段昇降機、風呂昇降機の設置等 |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県浦安市
| 対象者 | 高齢者 | 身障者 |
| 支給条件 | 65歳以上の方すべて | 身障手帳所持者(1/2級) |
| 助成額 | 実質上限45万円(利用者負担一律1割) | 上限50万円(利用者負担率は世帯所得による) |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県我孫子市
| 対象者 | 高齢者 |
| 支給条件 | 日常生活に支障のある概ね65歳以上の方 |
| 助成額 | 工事費1/2(実質上限50万円) |
| 対象工事 | 浴室・トイレ・玄関・台所・廊下・階段・居室の改造、および福祉機器の設置 |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県柏市
| 対象者 | 高齢者、身障者 |
| 支給条件 | 日常生活に介助を要する65歳以上の方、身障手帳所持者(1/2級) | 65歳以上で介護保険非対象の方 |
| 助成額 | 所得割10万未満:工事費全額(実質上限50万円) | 所得割30万未満:上限5万円 |
| 所得割30万未満:工事費1/3(実質上限50万円) |
| 対象工事 | 浴室・トイレ・玄関・台所・廊下・階段・居室等、対象者に必要な箇所の改造 | 浴室・トイレ・玄関・台所・廊下・階段・居室等、対象者に必要な箇所への手すりの設置・段差の解消 |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■千葉県市原市
| 対象者 | 高齢者 | 身障者 |
| 支給条件 | 65歳以上の要支援・要介護認定者 | 身障手帳所持者(1/2級) |
| いずれの場合も、世帯の最多収入者の当該年度所得割額が10万円未満であること |
| 助成額 | 工事費1/2(実質上限50万円) |
| 対象工事 | 介護保険対象以外の工事:玄関・台所・廊下・居室等の改造、簡易移替機・風呂昇降機・段差解消機・階段昇降機の設置 |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■東京都江東区
| 対象者 | 高齢者 |
| 支給条件 | 65歳以上の要支援・要介護認定者 |
| 助成額 | 改修種目により異なる(下記×9/10:利用者負担一律1割) |
| 対象工事 | 浴室改修 | 上限492,700円 |
| 台所改修 | 上限177,000円 |
| トイレ改修 | 上限137,000円 |
| 階段昇降機設置 | 上限800,000円(要介護のみ) |
※事前の申請が必要。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■東京都文京区
| 対象者 | 高齢者 |
| 支給条件 | 65歳以上 | 要支援・要介護認定者 | 介護保険非該当も、日常生活に支障があり、住宅改修が必要な場合 |
| 助成額 | 改修種目(下記)により異なる(利用者負担一律1割) |
| 対象工事 | 介護予防的改修 | | 上限200,000円(介護保険対象項目) |
住宅設備改造 (浴室改修) | 上限379,000円(浴槽の取り替え、付帯する給湯設備等) |
住宅設備改造 (トイレ改修) | 上限106,000円(介護保険対象項目) |
住宅設備改造 (流し等) | 上限156,000円(流し・洗面台の取り替え、付帯工事) |
※事前の申請が必要。生活保護世帯は自己負担免除。給付は指定業者の工事による現物支給。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■東京都渋谷区
| 対象者 | 高齢者 |
| 支給条件 | | 65歳以上の要支援・要介護認定者 | 65歳以上で介護保険非該当も、日常生活に支障があり、住宅改修が必要な場合 |
| 助成額 | 改修種目(下記)により異なる(利用者負担一律1割) |
| 対象工事 | 住宅改修予防給付 | | 上限200,000円(介護保険対象項目) |
住宅設備改修給付 (浴槽の取替) | 上限379,000円(既存の浴槽では入浴困難な場合) |
住宅設備改修給付 (流し台・洗面台の取替) | 上限156,000円(本人が調理を行う場合で車椅子利用の方) |
住宅設備改修給付 (便器の洋式化) | 上限106,000円(介護保険や住宅改修予防給付では実施できなかった場合) |
※事前の申請が必要。生活保護世帯は自己負担免除。介護保険補完する制度であり、介護保険(上限20万円)との併用が可能です。但し分割利用はできません。
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■東京都葛飾区
| 対象者 | 高齢者 |
| 支給条件 | 65歳以上で介護保険非該当も、日常生活に支障があり、住宅改修が必要な方 |
| 助成額 | 上限20万円(利用者負担一律1割) |
| 対象工事 | 手すりの取付、床材の変更、段差解消、引き戸等扉の取替 |
※事前の申請が必要。非課税世帯・生活保護世帯は自己負担免除。要支援以上は介護保険を使用すること。
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