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■住宅改修(利用者負担1割)
厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。
※分割利用が可能です。
※給付は原則として受給者一人につき一回限りですが、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
【給付対象となる改修工事】※詳しくはお問い合わせ下さい
- 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
- 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
- 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)
- 扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)
- 洋式便座等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)
※市区町村により、別枠にて助成金が支給される場合があります。
→助成金の一例(未掲載の自治体についてはお問い合わせ下さい)
千葉県千葉市、船橋市、市川市、浦安市、我孫子市、柏市、市原市
東京都江東区、文京区、渋谷区、葛飾区
※障害者給付や各種貸付制度も利用可能です(詳しくはお問い合わせ下さい) |