| Q: | 65歳未満でも介護保険の利用が可能だと聞いたのですが・・・ |
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| A: | 65歳以上で要介護(要支援)認定を受けた方の他、40歳以上で「特定疾病」に該当する方も受給資格がありますので、お住まいの市区町村役所の介護保険窓口で要介護認定の申請を行って下さい。(かかりつけの病院名・医師名をご確認の上、加入している医療保険の保険証をご持参下さい)
※「特定疾病」とは、初老期の痴呆、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性腎症、網膜症、神経障害、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、慢性関節リウマチ、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、早老症などが定義されています。(但し、詳細については医学的にも見解が分かれており、適宜見直される可能性があります) |
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| Q: | 既存の洋式トイレの便座を洗浄機能付きの便座に交換する場合、介護保険の適用は受けられるか? |
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| A: | 介護保険の住宅改修費支給対象となる便器・便座の交換は立ち座りが困難な場合を想定したものであり、洗浄機能のみの付加は適用外となります。 但し、自治体によっては助成金の対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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| Q: | 現在病院(もしくは特別養護施設)に入院中の高齢者が退院してきた場合に備えて住宅改修を行いたいが、問題はあるか? |
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| A: | 入院中は「住宅改修の必要性なし」と判断されるため、原則として対象とはなりませんが、退院の予定が明らかな場合については、事前に自治体に確認の上で改修を行い、退院後に介護保険の支給申請を行うことが出来ます。 |
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| Q: | 子の住宅など、住民登録地とは別の住所に住んでいる場合、現住宅の改修は介護保険の支給対象となるか? |
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| A: | 住民票上の住所と介護保険の住所が異なる場合には、介護保険証の住所が対象となります。 |
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| Q: | 賃貸住宅や分譲マンションなどの共用部分の改修は介護保険の支給対象となるか? |
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| A: | 通路・廊下や共用トイレ、洗面所などが想定されますが、住宅の所有者や共用部分の所有者の同意(管理規定含む)があれば可能であり、支給対象となります。 |
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